【令和8年3月18日通知】法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い|実務者向け解説
【令和8年3月18日通知】法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い|実務者向け解説
令和8年3月18日、厚生労働省から「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(保保発0318第1号・年管管発0318第1号)が発出されました。
この通知は、いわゆる「社会保険料削減スキーム」に対して、被保険者資格の判断基準を明確化するものです。本記事では、通知の内容をわかりやすく解説します。
通知の背景:何が問題になっているのか
近年、社会保険料の削減を謳い、個人事業主やフリーランスを法人の役員に据えるスキームが問題視されていました。
具体的には、以下のような構造です。
ポイントは資金の逆流です。法人から個人事業主へ役員報酬が支払われる一方で、個人事業主から法人へ「会費」等の名目でそれを上回る金額が支払われています。つまり、個人事業主は実質的に報酬を受け取っていません。
にもかかわらず、法人は低額の役員報酬をベースに年金事務所へ被保険者資格の届出を行い、本来であれば国民健康保険・国民年金の対象者であるはずの個人事業主が、通常よりも低い保険料で健康保険・厚生年金の適用を受けていたわけです。
通知で明確化された判断基準
原則:法人役員の被保険者資格
法人の役員が健康保険等の被保険者となるには、以下の2つの基準を満たす必要があります。
- 業務要件:その業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であること
- 報酬要件:その報酬が当該業務の対価として経常的に支払いを受けるものであること
個人事業主等に特有の判断基準
上記の原則に加え、個人事業主等が法人の役員となっているケースでは、以下の実態が総合的に判断されます。
①報酬面の判断
個人事業主等が法人に対して役員報酬を上回る額の会費等を支払っている場合は、実質的に業務の対価に見合った報酬を受けているとは言えず、原則として業務の対価としての経常的な支払いがあるとは認められません。
なお、関連法人への会費等の支払いであっても、その支払いが当該法人の役員となるための実質的な条件となっている場合は、実質的に同一法人として扱われます。資金の迂回ルートを設けても回避できないということです。
②業務面の判断
役員としての業務の実態が以下に該当する場合は、経営参画とは認められません。
- 単なる自己研鑽:アンケートへの回答や勉強会への参加等にとどまるもの
- 単なる報告・情報共有:具体的な指揮監督や権限の行使を伴わないもの
- 単なる協力・お願い:法人事業の紹介等にとどまり、労務提供義務を負っていないもの
経営参画の実態があるか否かは、以下の事実を踏まえ総合的に判断されます。
- 指揮命令権を有する職員の有無
- 決裁権を有する所管業務の有無
- 役員間の取りまとめや代表者への報告業務の有無
- 定期的な会議への出席頻度、それ以外の業務の有無と出勤頻度
虚偽届出への対応
法人に使用されている実態がない者の資格取得届出は、健康保険法第48条および厚生年金保険法第27条の規定に反します。実態がないことが確認された場合は、資格喪失届の提出が求められます。
まとめ
今回の通知は、従来から問題視されていた社会保険料削減スキームに対する行政のスタンスを明確化したものです。「報酬を上回る会費等の支払い」と「経営参画の実態がない業務」の2点が、被保険者資格を否定する主要な判断基準として示されました。
心当たりのある方は、顧問の税理士・社労士にご相談ください。