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不動産投資に欠かせない用語集

不動産投資において理解必須の重要用語を解説します。各用語は「一言で言うと」と「詳細解説」の2段階で説明しています。


位置指定道路

一言で言うと
開発行為等で新たに築造され、特定行政庁から位置の指定を受けた私道。

詳細解説
建築基準法第42条1項5号に基づく道路。土地を建物の敷地として利用するために土地所有者が築造し、特定行政庁(都道府県知事や市長など)が位置を指定した道路のこと。私道だが建築基準法上の道路として認められるため、この道路に接する土地には建築が可能となる。

投資上のポイント

  • 私道であるため所有権や通行権の確認が必須
  • 道路の維持管理費用を沿道住民で負担する必要がある
  • 将来的な舗装や上下水道管の修繕費用が発生する可能性
  • 所有者の変更や権利関係のトラブルに注意

通行掘削承諾書

一言で言うと
私道の通行と掘削(上下水道管等の埋設工事)について所有者から得る承諾書。

詳細解説
敷地が私道に接している場合、その私道を通行する権利と、上下水道・ガス管などを引き込むために道路を掘削する権利について、私道所有者全員から書面で承諾を得る必要がある。この承諾書がないと、金融機関が住宅ローンの融資を断るケースが多い。

投資上のポイント

  • 承諾書がない物件は融資が付きにくく、流動性が低い
  • 取得には私道所有者全員の同意が必要(一人でも反対すると取得困難)
  • 承諾書取得に費用がかかる場合がある(1所有者あたり数万円~)
  • 既存の承諾書が古い場合、再取得を求められることも
  • 私道所有者が多数の場合や所在不明者がいる場合は取得が困難

囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)

一言で言うと
公道に接していない土地(袋地)の所有者が、隣接地を通行できる民法上の権利。

詳細解説
民法第210条に基づく権利。他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、公道に出るために必要な範囲で、他人の土地(囲繞地)を通行することができる。ただし、通行する土地の所有者に損害が最も少ない場所・方法を選ぶ必要があり、通行地の損害に対して償金を支払う義務がある。

投資上のポイント

  • 民法上の権利はあるが、建築基準法上の接道義務は満たさないため再建築不可の可能性が高い
  • 通行権があっても建築許可が下りない場合が多い
  • 隣地所有者とのトラブルリスクが高い
  • 通行料の支払いが必要な場合がある
  • 売却時に大幅な値引きを求められる可能性が高い
  • 投資対象としては基本的に避けるべき物件

43条但し書き道路(43条2項道路)

一言で言うと
建築基準法上の道路に接していないが、特定行政庁の許可により建築が認められる土地。

詳細解説
建築基準法第43条2項(旧43条但し書き)に基づく救済措置。原則として建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないが、敷地の周囲に広い空地があるなど、特定行政庁が安全上支障がないと認めて許可した場合に限り建築が可能となる。「但し書き道路」「2項道路」などと呼ばれる。

投資上のポイント

  • 建築時に毎回、特定行政庁の許可が必要(手続きに時間と費用がかかる)
  • 許可基準は自治体により異なり、将来の許可が保証されない
  • 金融機関の融資が付きにくい(担保評価が低い)
  • 再建築時に不許可となるリスクがある
  • 購入前に自治体で許可基準と実績を確認することが重要
  • リスクが高い分、物件価格は割安な傾向

確定測量

一言で言うと
隣接地所有者全員の立会い・承諾を得て、境界を確定した測量。

詳細解説
土地家屋調査士が隣接する全ての土地所有者(道路を挟んで向かい側の所有者や、官民境界の場合は行政機関も含む)の立会いのもとで境界を確認し、全員の承諾を得て作成する測量図。「確定測量図」「境界確定図」などと呼ばれる。これに対し、隣接地所有者の承諾を得ていない測量を「現況測量」という。

投資上のポイント

  • 確定測量済みの物件は境界トラブルのリスクが低い
  • 確定測量がない物件は、購入後に境界紛争に巻き込まれる可能性
  • 測量費用は物件規模により30万円~100万円以上かかる
  • 隣接地所有者が非協力的な場合、確定測量ができない
  • 売却時に確定測量を求められることが多い
  • 投資物件購入時は確定測量済みであることが望ましい
  • 官民境界(道路との境界)の確定には時間がかかる場合がある

市街化調整区域

一言で言うと
原則として市街化を抑制し、建物の建築が制限される区域。

詳細解説
都市計画法に基づく区域区分の一つで、市街化区域とは対照的に「市街化を抑制すべき区域」として定められた地域。農地や山林などを保全する目的があり、原則として住宅や店舗などの建築物を自由に建てることができない。建築するには都道府県知事等の開発許可が必要で、許可基準も厳しい。

投資上のポイント

  • 原則として新規の建築・再建築ができない
  • 土地価格は市街化区域より大幅に安い
  • 既存建物の建て替えができない場合が多い
  • 金融機関の融資がほぼ付かない
  • 例外的に建築可能なケース(市街化調整区域内の既存集落、農家住宅など)もあるが条件が厳しい
  • インフラ整備が遅れている場合が多い(上下水道、ガスなど)
  • 投資対象としては基本的に不適格
  • 将来的な市街化区域編入の可能性がある地域は長期投資の対象となり得る

がけ条例(崖条例)

一言で言うと
がけ(崖)に近接する建築物の安全を確保するための各自治体の条例。

詳細解説
高さ2m以上で勾配30度以上の崖に近接して建築物を建てる場合、安全確保のため一定距離を離すか、擁壁を設置することを義務付ける条例。正式名称や具体的な基準は自治体により異なるが、多くの場合「がけの高さの2倍以内の距離には建築できない」などの規制がある。東京都では「がけ条例」、神奈川県では「崖地条例」などと呼ばれる。

投資上のポイント

  • がけに近い土地は建築可能面積が制限される
  • 既存不適格建物(条例施行前の建物)は建て替え時に現行基準への適合が必要
  • 擁壁設置費用が非常に高額(数百万円~数千万円)
  • がけ崩れのリスクがあり、保険料が高くなる可能性
  • 購入前に自治体の建築指導課等で規制内容を確認することが必須
  • 敷地の有効利用ができず、投資効率が悪い
  • 売却時に買い手が限定される

擁壁2メートル

一言で言うと
高さ2m以上の擁壁は建築確認申請が必要で、安全基準が厳しく適用される。

詳細解説
建築基準法において、高さ2mを超える擁壁(土を留めるための壁)を築造する場合は、建築確認申請が必要となる。また、がけ条例においても高さ2m以上、勾配30度以上のがけを規制対象とすることが多い。擁壁の構造は、宅地造成等規制法や各自治体の条例により、鉄筋コンクリート造などの堅固な構造が求められる。

投資上のポイント

  • 既存の擁壁が違法(無許可、基準不適合)の場合、是正に多額の費用がかかる
  • 古い擁壾(特に昭和40年代以前)は現行基準を満たさないことが多い
  • 擁壁の所有者が誰か(自己所有か隣地所有か)の確認が必須
  • 擁壁の老朽化による倒壊リスク、修繕・再構築費用が高額
  • 擁壁に関する検査済証や適合証明の有無を確認
  • 購入前に専門家(建築士、土地家屋調査士)による擁壁調査が推奨される
  • 擁壁に問題がある物件は融資が付きにくい

42条2項道路(2項道路)

一言で言うと
幅員4m未満だが建築基準法上の道路として扱われる道で、セットバックが必要。

詳細解説
建築基準法第42条2項に規定される道路で、「みなし道路」とも呼ばれる。建築基準法施行(昭和25年11月23日)時点で既に建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの。現行法では道路幅員は原則4m以上必要だが、既存の町並みを考慮して特例的に道路として扱う。ただし、建築時には道路中心線から2m後退(セットバック)が必要。

投資上のポイント

  • セットバック部分は敷地面積に算入されるが、建築面積・容積率計算には算入されない
  • セットバック部分には建物、門、塀等を設置できず、私有地でも道路として提供する必要がある
  • セットバック未実施の既存建物は再建築時に敷地が狭くなる(実質的な資産価値減少)
  • 向かい側がセットバック済みかどうかで必要な後退距離が変わる
  • 購入前に前面道路の種別と必要なセットバック距離を確認
  • セットバック部分の分、利回りが悪化する可能性
  • 賃貸需要や売却価格に影響する要素として考慮が必要

セットバック

一言で言うと
2項道路に面して建築する際、道路中心線から2m後退して建築すること。

詳細解説
建築基準法第42条2項道路(幅員4m未満のみなし道路)に接する敷地で建物を建築・再建築する場合、道路の中心線から2m(道路の向かい側が崖や川の場合は、崖側の境界線から4m)後退した線を道路境界線とみなして建築しなければならない。これにより、将来的に道路幅員を4m確保することを目的としている。

投資上のポイント

  • セットバック部分の面積は、建蔽率・容積率の計算から除外される
  • セットバック部分には建物だけでなく、門・塀・階段・駐車場なども設置不可
  • 既存建物がセットバック未実施の場合、再建築時に建築可能面積が減少
  • セットバック面積が大きいと、投資効率(利回り)が大きく低下
  • 購入前にセットバック後の有効敷地面積と建築可能面積を試算
  • セットバック部分の舗装費用は原則として所有者負担
  • セットバックが必要な物件は価格交渉の材料となる

建蔽率・容積率オーバー

一言で言うと
敷地面積に対する建築面積や延床面積が、法定上限を超過している状態。

詳細解説
建蔽率オーバー: 敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合が、都市計画で定められた上限を超えている状態。

容積率オーバー: 敷地面積に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合が、都市計画で定められた上限を超えている状態。

原因として、(1)建築時からの違法建築、(2)増築による超過、(3)法改正や都市計画変更による既存不適格、などがある。

投資上のポイント

  • 違法建築の場合は是正命令のリスク、既存不適格の場合も再建築時に現行法への適合が必要
  • 金融機関の融資がほぼ付かない(担保評価がゼロまたは極めて低い)
  • 増改築が原則としてできない(既存不適格の場合も現状維持のみ)
  • 火災保険に加入できない、または条件が厳しくなる場合がある
  • 売却時に大幅な値引きが必要
  • 収益物件の場合、利回りが高くても融資が付かないため出口戦略が限定的
  • 購入前に建築確認済証・検査済証の有無を確認
  • 投資対象としては基本的に避けるべき(現金購入で高利回りを狙う上級者向け)(現金購入で高利回りを狙う上級者向け)

通路

一言で言うと
敷地に接する私道や通行用の土地で、建築基準法上の道路ではないもの。

詳細解説
建築基準法第42条に定める道路ではないが、敷地への出入りに使用される私道や通路。建築基準法上の道路に該当しないため、この通路のみに接する土地は原則として建築ができない(再建築不可)。ただし、建築基準法第43条但し書き(43条2項)の許可を得られれば建築できる場合もある。

投資上のポイント

  • 通路のみに接する土地は原則として再建築不可
  • 通行権の法的根拠(賃借権、地役権、使用貸借など)の確認が必須
  • 通路の所有者が複数いる場合、権利関係が複雑
  • 通路所有者とのトラブルリスク(通行妨害、通行料請求など)
  • 通路の維持管理費用負担の確認
  • 将来的に通行権を失うリスク
  • 金融機関の融資が極めて付きにくい
  • 投資対象としては高リスク、出口戦略が限定的

法定外道路

一言で言うと
道路法の適用を受けない道路で、多くは明治時代からの里道(赤道)。

詳細解説
道路法の適用を受けない道路の総称。代表的なものは「里道(りどう)」で、登記簿上は地目が「公衆用道路」ではなく、公図上では赤色で着色されていたため「赤道(あかみち)」とも呼ばれる。明治時代の地租改正時に官有地とされたものが多く、現在は国有財産として市町村が管理している。幅が狭いものや、農道・山道などが多い。

投資上のポイント

  • 建築基準法上の道路として認められない場合が多い
  • 法定外道路のみに接する土地は再建築不可の可能性が高い
  • 通行権はあっても建築許可が下りないケースが多い
  • 道路として機能していない(廃道)場合もある
  • 払い下げ(国や市町村から購入)が可能な場合もあるが手続きが複雑
  • 隣接地との一体利用や、建築基準法上の道路への接道確保が必要
  • 金融機関の融資は基本的に付かない
  • 投資対象としては避けるべき(開発余地がある場合を除く)(開発余地がある場合を除く)

まとめ

不動産投資においては、これらの法的制限や権利関係を正確に理解することが重要です。特に以下の点に注意が必要です。

  1. 再建築可能性: 建築基準法上の道路に適切に接しているか
  2. 融資の可否: 金融機関が担保として評価できる物件か
  3. 将来コスト: 擁壁、測量、セットバックなどの追加費用
  4. 権利関係: 私道、通路、擁壁などの所有権と利用権
  5. 出口戦略: 売却時の流動性と予想価格

高利回りに見える物件でも、上記のリスクが潜んでいる場合があります。購入前には必ず専門家(不動産鑑定士、建築士、土地家屋調査士、弁護士など)に相談し、デューデリジェンス(物件調査)を徹底することが成功への鍵となります。