持分法適用関連会社の場合、個別財務諸表を連結するわけではないため、修正後貸借対照表を作成する必要はないが、理解の便宜のためA社修正仕訳を示す。
簡便法では、「持分法適用開始日」における時価を基準として、関連会社の資産および負債のうち投資会社の持分に相当する部分を一括して評価する。
評価差額(※1): (時価72,000 − 簿価70,000) × P社持分比率30% = 600。
※1 (時価72,000 − 簿価70,000) × P社持分比率(10% + 20%) = 600
A社修正仕訳(土地に係る評価差額の計上・簡便法)
持分法適用関連会社の場合、個別財務諸表を連結するわけではないため、修正後貸借対照表を作成する必要はないが、理解の便宜のためA社修正仕訳を示す。
簡便法では、「持分法適用開始日」における時価を基準として、関連会社の資産および負債のうち投資会社の持分に相当する部分を一括して評価する。
評価差額(※1): (時価72,000 − 簿価70,000) × P社持分比率30% = 600。
※1 (時価72,000 − 簿価70,000) × P社持分比率(10% + 20%) = 600